ふうじろうとは
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◆石綿則について
石綿則第10関係で建物所有者、管理者、事業者は石綿が損傷、劣化等により粉塵を飛散させ、労働者がその粉塵にばく露するおそれがあるときは、当該吹付け石綿の除去、封じ込め(固形材を吹き付ける)、囲い込み等(非石綿建材で覆う)の措置(そち)を講じなければなりません。 |
| 事前調査 |
石綿則第3条,8条 |
事業者(解体業者等)は石綿使用の有無を分析調査しなければならない。 |
| 作業計画 |
石綿則第4条 |
事業者は作業計画書を作成しそれの基づき作業を行う。 |
| 届出 |
石綿則第90条,5条 |
耐火、準耐火建築物における吹付け石綿除去は工事の14日前までに労働基準監督署に届出をしなければならない。 |
| 特別教育 |
石綿則第36条,27条 |
事業者は解体に従事する労働者に石綿の有害性等の教育を行わなくてはならない。 |
| 作業主任者 |
石綿則第19条,20条 |
事業者は石綿作業主任者を選任し石綿粉塵汚染、災害防止手順、防護具の監視を行うこと。 |
| 防護具 |
石綿則第14条,44条 |
作業従事者の吸引用保護具(防塵マスク)、保護衣の着用、保管・破棄の方法。 |
| 湿潤化 |
石綿則第13条 |
石綿解体等をおこなうときは、それを湿潤なものとする。 |
| 隔離・立入禁止等 |
石綿則第6条,7条,15条 |
当該作業区域の隔離、作業者以外の立入禁止、立入禁止看板の表示。 |
| 注文者の配慮 |
石綿則第9条 |
注文者は事業者の契約に関して、処置、解体方法、費用等による法定尊守の 妨げにならないよう配慮する。 |
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◆関係法令
大気汚染防止法関係(石綿飛散防止関連)
大気汚染防止法
大気汚染防止法施行令
大気汚染防止法施行規則
石綿に係る特定粉じんの濃度の測定法(告示)
労働安全衛生法関係(石綿関連)
労働安全衛生法
労働安全衛生法施行令
労働安全衛生規則
石綿障害予防規則(石綿則)
特定化学物質等障害予防規則(特化則)
建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法(通達)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律関係
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則 |
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